我孫子市議会 2022-12-06 12月06日-03号
元来、国で管理していた赤道が、平成12年度から平成16年度の5年間で、国有財産特別措置法等の地方分権一括法により我孫子市へ譲与され、譲与後は市で管理を行っています。 イについてお答えします。 国有財産特別措置法により我孫子市が譲与された赤道の数は約950筆になります。 ウについてお答えします。
元来、国で管理していた赤道が、平成12年度から平成16年度の5年間で、国有財産特別措置法等の地方分権一括法により我孫子市へ譲与され、譲与後は市で管理を行っています。 イについてお答えします。 国有財産特別措置法により我孫子市が譲与された赤道の数は約950筆になります。 ウについてお答えします。
初めに、議案第3号 印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うものということだが、手数料条例の改正に関する法改正が建築基準法だけなのか伺いますという質疑に対して、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律とは、第12次地方分権一括法で、本法律で改正された
平成12年の地方分権一括法の施行により地方経営の自由度は飛躍的に高まりましたが、平成15年以降、三位一体の改革の影響による地方交付税の縮減や国からの権限移譲に伴う事務量の増加などにより、地方自治体は厳しい財政運営を強いられてきました。
そこで、2021年の5月に成立いたしました第11次地方分権一括法で、自治会の法人化に関して、これまでの規定を改めて法人化への道を広げました。四街道市では、この自治会の法人化についてどのように取り組んでいるのかお伺いいたします。 ○成田芳律議長 市長、鈴木陽介さん。 ◎市長(鈴木陽介) お答えいたします。 現在市内において既に法人格を取得している区自治会及び団体は88団体中15団体でございます。
さて、私は本当に議員生活もちょっと長くなったんですけども、2000年の地方分権一括法、あのときにこの全体の少子化問題に関してエンゼルプランとかいろいろございまして、その内容がどういうふうに展開するか非常に興味を持っていたところです。これ時間がないので、ちょっとはしょっていきますけれども、内閣ではいわゆる希望出生力1.8だと。
初めに、子ども・子育て支援法の改正の経緯でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第10次地方分権一括法が令和2年6月10日に公布されました。同法は、令和元年12月23日に閣議決定された令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえたもので、関係する10の法律改正が行われたところでございます。
西側は南本町地区で、都疎浜自治会、本町1丁目自治会に隣接しており、戦後の時代から不法占拠建築物が多数たたずんでおり、過去はヘドロや悪臭の件や、ボートの不法係留や家電品の不法投棄の問題が主でしたが、平成16年10月1日に地方分権一括法に基づき、国より移譲を受け、船橋市の管理となってからは、不法占拠家屋の問題が中心になっており、現在も住まわれてる方は、当時から長くこの地に住み、町会などにも加入されており
ただいま部長がご説明いたしましたとおり、令和2年6月10日に公布されました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第10次地方分権一括法でございますが、こちらによりまして、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直しが行われ、この中で、子ども・子育て支援法が改正され、地域型保育事業を行う者に対する、子ども・子育て支援法施行規則第39条に規定する確認につきまして
この公共用地につきましては、平成12年4月、いわゆる地方分権一括法の施行に伴い、それまで国有財産として千葉県が管理していた当該水路を含む水路や青道、そして赤道と呼ばれる法定外公共物について、平成16年度末までに国から当時の町へ譲与されたものでございます。
平成11年、地方分権一括法が成立したことにより、市町村合併の特例に関する法律が強化され、市町村の自主的な合併が推進されることになりました。それは、地方行政の自治能力の向上、行政基盤の強化、効率化が重要な課題となってきたからでした。
そして、加えて申し上げますと、この環境整備協力費を議論をしている時代は、平成12年に地方分権一括法というものが施行され、大きく地方分権の流れというのが加速した時代でございました。
そして、加えて申し上げますと、この環境整備協力費を議論をしている時代は、平成12年に地方分権一括法というものが施行され、大きく地方分権の流れというのが加速した時代でございました。
2000年4月に地方分権一括法の施行から20年が経過いたしました。地方分権改革は、常に終わりのない運動と言われていますが、日々の活動の重要性を再認識するときにしたいものです。 一括法の施行で最も意義があったことは、機関委任事務制度の廃止でありました。20年前まで、機関委任事務制度があったために、国の各省は自治体に対し、気ままに指示を出したり命じたりしていました。
平成12年に施行された地方分権一括法では、機関委任事務が廃止され、国と地方の役割が見直されるなど、対等な立場、それによる協力といった国と地方の関係の構築が目指されたものと認識しております。
続いて、第14条第4項でございますが、地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法令整備に関する法律、いわゆる第7次地方分権一括法によりまして、公営住宅法が改正されたことに伴う改正となります。
令和元年6月7日に施行されたいわゆる第9次地方分権一括法により、公民館や図書館などの社会教育施設を教育委員会から市長部局へ移管することが可能となりました。移管することで行政的な視点が優先される心配があるとの御指摘ですが、移管に当たっては社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じることが義務づけられていることから、法として適正なものと認識しております。
平成12年の地方分権一括法の施行により、開発許可制度が都道府県知事の権限から市町村へ移譲することができるようになりました。 千葉県では、平成13年の市川市を皮切りに、政令指定都市と中核市を除く線引き26市町のうち15市へ開発許可の権限移譲が行われています。 開発許可制度は、市の総合計画や都市計画マスタープランなどに描かれたまちづくりの将来像を実現する手段の一つとして機能する必要があります。
その後、平成23年度以降については、地方分権一括法の権限移譲、公共施設の耐震化、待機児童対策、消防の計画的採用など、増大する行政需要に対応するため職員数をふやしてきたところである。平成22年度から31年度までで、病院局を含めてだが、常勤職員599名を増員したところである。常勤職員もふやしたところではあるが、その増加数を抑えるために、臨時・非常勤職員についても積極的に活用を図ってきた。
基準は子供の発達に重要な役割、質、安全を担保するためのものでございますけれども、今回の6月、国においては、地方分権一括法で学童保育基準は拘束力のない参酌基準となり、自治体の判断で無資格者1人でも運営可能になりました。 条例は児童支援の資格の認定にかかわる研修を実施できるとして、知事、またそれに加えて指定都市の長が追加されることによるものですけれども、受講場所と受講者拡大を見込んだものであります。
また、地方分権につきましては、平成12年の地方分権一括法の施行以来、さまざまな権限が、基礎自治体である市町村のほうに権限が移譲されてございます。